令和5年度腎移植施設体制施設整備支援事業の募集について

和5年度腎移植施設体制施設設備支援事業の募集について

 

公益財団法人熊本県移植医療推進財団

代表理事 福田 稠

 

平素より、当財団の事業に対し格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

 さて、県内の移植医療提供体制の確保を図るため、県内の医療機関が行う腎移植の円滑な実施に係る施設整備等に対して助成を行うことを目的とした「令和5年度腎移植施設体制施設設備支援事業」を実施いたします。

 つきましては、令和5年度腎移植施設体制施設設備助成金交付要項を以下のとおり定めましたので、本事業への申請を希望される場合には、御所属と御名前を記入のうえ、下記のメールアドレスまでに御連絡くださいますようお願いいたします。申請書類等の様式を送付させていただきます。

 

申請書等の提出先(郵送先)

〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18-1

熊本県薬務衛生課内

公益社団法人 熊本県移植医療推進財団事務局

和5年度腎移植施設体制施設設備支援事業公募係

 

申請時提出書類

(1)助成金交付申請書

(2)事業計画書

(3)事業に係る資金計画書

(4)定款又は寄付行為の写し

(5)登記事項証明書

(6)その他事業計画等を説明するために必要な書類

 

申請書等の提出締切日

令和6年(2024年)2月22日(木)※当日消印有効

 

本件に関する連絡先

〒862-8570熊本市中央区水前寺6丁目18-1

熊本県薬務衛生課内

公益社団法人 熊本県移植医療推進財団事務局

TEL:096-234-8670 (平日8:30~17:15)

メールアドレス:kumamoto.isyokuiryouzaidan@gmail.com

 

 

令和5年度腎移植施設体制施設整備助成金交付要項

 

(目的)

第1条 この要項は、公益財団法人熊本県移植医療推進財団(以下「財団」という。)が実施する令和5年度腎移植施設体制施設整備支援事業(以下「本事業」という。)において、県内の移植医療提供体制の確保を図るため、県内の医療機関が行う腎臓移植の円滑な実施に係る施設整備等に対して助成を行うことを目的とする。

 

 

(助成の対象及び助成額等)

第2条 助成対象経費及び限度額は下表のとおりとする。

助成対象経費 限度額
自施設において腎臓移植を実施するために欠くことのできない設備・機器等の購入費(更新に係る経費及び設置に係る費用を含む)

 

 

※令和6年3月21日までに実施すること(購入・納品・設置が完了していること)を条件とする。

※機器の更新に係る経費の場合、耐用年数を経過し、機能が著しく低下するなど更新の必要性を示すこと。

※採択決定前に着手した事業経費、その他不適切と判断する経費を除く。

 

300万円

 

(助成対象者)

第3条 本事業における助成対象者は、以下のすべての要件を満たす者とする。

1 熊本県内の医療機関であること。

2 過去3年以内に腎移植の実施実績があり、かつ今後も継続して腎移植の実施を予定している施設であること。

3 県内における移植医療の推進に積極的に取り組んでいる施設であること。

4 本助成金を利用しようとする施設の整備について、他の助成金と重複して利用していないこと。

 

(助成期間)

第4条 この助成金の助成期間は、交付決定の日から令和6年3月21日(木)までとする。

 

(申請)

第6条 本事業において助成を受けようとする者(以下「助成事業者」という。)は、申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、次の添付書類を添えて、別に定める申請期限内に提出するものとする。

(1)事業計画書(別記様式第2号)

(2)事業に係る資金計画書(別記様式第3号)

(3)定款又は寄付行為の写し

(4)登記事項証明書

(5)その他事業計画等を説明するために必要な書類(見積書の写し、備品・施設等のカタログ等)

なお、見積書については、オープン価格の場合を除いて定価と値引き額を記載することとし、オープン価格の場合はその旨を記載すること。設置工事を伴う場合は、当該工事費用についても記載すること。

 

(交付決定)

第7条 財団は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、助成金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付を決定するものとする。

2 前項の助成金の交付決定の通知は、令和5年度熊本県移植医療施設体制施設整備助成金交付決定通知書により行うものとする。

 

(助成事業の内容の変更)

第8条 助成事業の内容を変更しようとするときは、速やかに変更申請書(別記様式第4号)事業変更計画書(別記様式第5号)を添付し財団へ申請すること。

2 財団は、前項の変更の内容が適当であると認めたときは、これに対し速やかに変更交付決定通知書を交付するものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 第6条の規定による申請の取下げをすることのできる期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

 

(実績報告)

第10条 助成事業者は、事業完了日から起算して10日以内又は令和6年3月21日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第6号)に次の添付書類を添えて提出するものとする。

(1)事業実績書(別記様式第7号)

(2)収支精算書(別記様式第8号)

(3)支出を証明する資料(設置後の備品等の写真、領収書等)

 

(助成額の確定)

第11条 財団は、前条第1項の実績報告書等が適当と認めたときは、速やかに助成額の交付確定通知書を交付するものとする。

 

(助成金の請求)

第12条 助成事業者は、助成金の概算払又は精算払を受けようとするときは、令和5年度熊本県移植医療施設体制施設整備助成金請求書(別記様式第9号)を財団に提出しなければならない。

 

(財産の管理)

第13条 助成事業者は、本事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)について、財団助成金によるものである旨の表示をするとともに、助成事業の完了後も、取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第14条 助成事業者は、取得財産について、助成金の交付の目的に反して使用し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間内に譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、予め財団に報告し、承諾を得なければならない。

 

(証拠書類の保管)

第15条 助成事業者は、助成金等に関する収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。

 

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

(附則)

この要項は、令和6年2月9日から施行する。